グレーゾーンの子どもの通常学級(普通学級)・支援学級選び。受給者証や支援は?

発達障害のグレーゾーンとは、「発達障害の特性が見られるものの、診断基準には満たない状態」の通称です。医学的な診断名ではありません。発達障害の診断を受けた方と比べて、日常での困難は少ないと思われがちですが、そこには「支援を受けられない」「相談先がない」「理解を得られにくい」といった特有の困りごとがあります。

ここでは、幼児向け、小学生・中学生ごとに発達障害グレーゾーンの子どもが受けられるサービスや配慮、受給者証をとれるのか、などをご紹介します。そのほか、勉強方法・塾の選び方についても解説します。


監修

井上 雅彦

鳥取大学医学系研究科臨床心理学講座教授。応用行動分析学が専門。30年以上ASD(自閉スペクトラム症)のある子どもや家族の相談、療育・家族支援プログラムの開発に携わる。


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発達障害グレーゾーンの子どもとは?

発達障害のグレーゾーンとは?

発達障害のグレーゾーンは、医学的な診断名ではありません。「発達障害の特性が見られるが、診断の基準には満たない」状態の通称です。

グレーゾーンの子どもは、「DSM-5の改訂とグレーゾーンの子ども達の支援」によると「保育や教育の場で不適応行動が見られるものの、診断がつかないあるいは未受診の子ども」と記されています。

グレーゾーンの子どもに必要な支援は?

グレーゾーンの子どもの場合、その時々の状態を見ながら、支援が必要かそうでないかを判断する必要があります。環境の変化によって、症状が悪化することも、目立たなくなることもあるからです。発達障害者支援法の第5条 第3項では、発達障害の診断基準に満たない場合でも、疑いがあれば、必要に応じて支援を受けることができる旨が記されています。

グレーゾーンの子どもが受けることのできる支援や配慮については、次の章からご紹介します。

発達障害グレーゾーンの子どもの小学校・中学校の通常学級・支援学級の選び方

通常学級・支援学級の選びかた

公立小学校・中学校の学級は「通常学級」「通級」「特別支援学級」の3つがあります(通常学級は普通級、一般級などと呼ぶこともありますが、ここでは「通常学級」とします)。発達障害グレーゾーンの子どもも、必要と判断されれば支援学級を選ぶことができます。

就学先決定の在り方について重要なのは、「子ども本人の教育的ニーズに応じられる環境」だといえます。

各学級の支援内容・相談・問合せ先は教育委員会が設置されている地域ごとに異なります。子どもの特性に合う環境について整理しながら、ご自身で行政や学校への問合せが必要です。

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グレーゾーンの子どもも学校から受けられる支援の一つ「合理的配慮」

「合理的配慮」とは、障害の有無にかかわらずその人らしく過ごせるよう、行政・学校・企業などに求めることができる個別の変更や調整のことです。小・中学校での活用の例として「一人ひとりの状態に応じた教材(例えばデジタル教材、ICT機器)」「クールダウンのための小部屋」などの確保が挙げられます。

この合理的配慮は、グレーゾーンの子どもも受けることができます。「障害者差別解消法」にて行政機関は義務づけられており、民間の事業所は可能な限り提供することが求められるようになりました。障害者差別解消法の対象は、障害者手帳を持っている人だけではありません。

学校・施設によって対応できることは異なります。合理的配慮の実現にあたっては、配慮を必要とする本人・保護者と、周囲の人々でお互いにとって過ごしやすい環境を作れるよう、話し合って決めることが大切です。

合理的配慮を受けるためには、まず保護者や本人から学校・施設に求める必要があります。まずは下記などを利用し、必要な配慮を整理してみるのも一つです。

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発達障害グレーゾーンの子どもが支援を受けられるサービスは?

診断を受けていない、障害者手帳を持っていないグレーゾーンの子どもが受けられる福祉サービスの例をご紹介します。

なお、福祉サービスを受けるには受給者証が必要です(受給者証については後述)。受給者証を取得するには診断が必要な場合もありますが、条件は地域ごとに異なります。施設によっては受給者証がなくても利用できるケースもあるため、確認が必要です。

発達障害グレーゾーンの幼児が受けられるサービス例

■児童発達支援

小学校就学前の6歳までの発達が気になる子どもや障害のある子ども向けに、社会生活などにおいて必要な力を身につけるためのサポートを受けられる通所型事業所です。

一人ひとりに合わせた支援計画が作成され、計画にそって支援を受けることができます。具体的には体幹トレーニングや運動プログラム、そのほかことばや会話の練習、集団生活に適応するための練習など、支援内容は事業所によってさまざまです。

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発達障害グレーゾーンの小学生・中学生・高校生が受けられるサービス例

放課後等デイサービス

発達が気になる子どもや障害のある就学児(6歳~18歳)向けに、社会生活や学習面などにおいて必要な力やスキルを身につけるための支援を受けられる通所型事業所です。

学校の終わった放課後や休日・夏季休暇などに通うことができ、一人ひとりに合わせた支援計画が作成されます。具体的には着替え・掃除といった生活能力向上の訓練から、ひらがなの書き方・計算といった学習面のサポートや地域社会との交流、創作活動など、支援内容はさまざまです。

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発達障害グレーゾーンの児童(18歳に満たない場合)が受けられるサービス例

■保育所等訪問支援

保育所や幼稚園、認定こども園、学校、特別支援学校、放課後児童クラブなど、子どもが通所して集団生活をおくる場所に、専門的知識を持ったスタッフが訪問する支援です。具体的には子ども本人への支援や、各事業所にいるスタッフ・学校の先生に支援の指導なども行います。

そのほか、前述した合理的配慮についても、学校などに求めることができる支援の一つです。

児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービスの利用には、受給者証が必要です。グレーゾーンの子どもが受給者証を取得できるかどうか、サービス利用にあたり受給者証が必須かどうかは、地域により異なります。確認・取得方法については次の章をご参考ください。

相談先の例

■発達障害者支援センター

保健、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携し、地域における総合的な支援ネットワークを構築しながら、発達障害児(者)への支援を総合的に行う専門機関です。
公式HPはこちら

■児童発達支援センター

障害のある子どもが通所し、日常の基本動作・集団適応といったスキルの訓練を行う施設です。お住まいの市区町村へ問合せが必要です。

■精神保健福祉センター

心の問題や病気で困っている本人や家族及び関係者の方からの相談を受け、心の健康・精神科医療についてのサポートをしてくれる場所です。
公式HPはこちら

■保健所・保健センター

こころの健康、保健、医療、思春期問題、ひきこもり相談など幅広い相談を受けつけています。
公式HPはこちら

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発達障害の診断がなくても受給者証はとれる?

受給者証とは

受給者証とは、「通所受給者証」「入所受給者証」の2種類あり、児童福祉法に基づく支援やサービスを利用する際に必要な証明書です。受給者証を取得することで、児童発達支援や放課後等デイサービスといったサービスを自己負担1割で受けることができます。

発達障害グレーゾーンの子どもも、地域により異なりますが受給者証を取得することができます。特に手帳の有無は問わず、児童相談所や市町村保健センター、医師の判断などにより療育の必要性が認められた児童も対象となっています。

受給者証の取り方

受給者証を取得するには、自治体の窓口に申請をします。申請にあたって、事前に利用したいサービス・事業所を決め、相談支援事業所に障害児支援利用計画案を作成してもらいます。それらを申請した後、調査・審査を経て受給者証が交付されます。交付までには1ヶ月半~2ヶ月かかることもあります。

申請窓口や必要書類は自治体によって異なります。まずはお住まいの自治体の福祉相談窓口・障害児相談支援事業所などに相談してみてください。

障害グレーゾーンの子どもの勉強方法と塾の選び方

勉強方法

勉強方法は人それぞれですが、発達障害やグレーゾーンの場合、傾向として読み書き計算などが苦手なケースが多くあります。ここで気をつけたいのは、叱りつけたり、できるようになるまで繰り返し同じ練習方法を強いると、逆効果のおそれがあるということです。

有効なのは「環境調整」です。集中しやすい環境、支援ツールを用いることで、困難さを補うことができます。さらに環境調整を行う前に「子どもが何を困難に感じているのか」整理することが重要となります。以下、環境調整の例を紹介します。

■文字を正しく書くのが苦手な場合

・マス目を4等分し、文字を図として書けるようにする
・漢字はパーツをバラバラにして一つずつ覚える
・近くに手本を用意し、模写する

■算数の文章問題が苦手な場合

・ブロックを用意し、実際にブロックの数を移動する
・登場する数字を丸で囲む
・足し算であれば「あわせて」「ぜんぶで」、引き算であれば「のこりは」「あまりは」などのヒントとなるキーワードを囲む

塾の選び方

塾によってさまざまなため、最終的には見学し、子どもの相性と合わせて判断することが大切です。ここでは塾を選ぶ際の目的と学習スタイルについてご紹介します。

■塾に通う目的は?

塾に通う目的によって、塾の選択肢も変わってきます。例えば、以下のような目的が挙げられます。

・受験対策
・学校での学習の補い
・療育

どんな学習スタイルがある?

人数が多い場合は、グループの相性に左右されることがあります。周囲に人がいるのと、一人でマイペースに進められるのと、どちらが集中できるかは子どもの特性によります。具体的には、以下のような学習スタイルが挙げられます。

・集団授業
・小人数
・個別
・家庭教師

これらを整理した後に、子どもの特性・相性に合わせて塾を選択していくことが大切です。

例えば、目的が「受験対策」の場合は、学習スピードも求められます。その場合に、どのような形が子どもの特性に合っているのかなど、目的と学習スタイルを掛け合わせて整理していくとよいでしょう。

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まとめ

発達障害のグレーゾーンとは、「発達障害の特性が見られるものの、診断基準には満たない状態」の通称で医学的な診断名ではありません。

しかし、発達障害の特徴や症状が診断基準に満たないとしても、子ども自身が日常生活や、勉強などの学校生活で生きづらさを感じることもあるといいます。そういった際は、診断や障害者手帳がなくとも、支援学級の選択や受給者証を取得する、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスや、学校での合理的配慮を検討することも一つです。

受けられる福祉サービスや支援内容などは、地域により利用状況や条件が異なり、発達障害の診断のある人と同じように受けられないこともあります。そのため、相談機関や自治体へ確認しながら進めることが大切です。

重要なのは、支援や学級選択、勉強方法・塾選びなど、子どもに合った環境を整えることです。

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参考

『DSM-5の改訂とグレーゾーンの子ども達の支援』鍛冶谷静,四條畷学園短期大学紀要(2015)

発達障害者支援法 第5条 第3項|文部科学省

『発達障害&グレーゾーンの小学生の育て方』井上 雅彦(著)

障害者手帳がなくても受けられるサービスを一挙にご紹介|LITALICO発達ナビ

療育の相談先|政府広報オンライン

児童発達支援とはどんな施設?|LITALICO発達ナビ

放課後等デイサービスとはどんな施設?|LITALICO発達ナビ

児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

放課後等デイサービスガイドライン|厚生労働省

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2.就学相談・就学先決定の在り方について|文部科学省

資料3:合理的配慮について|文部科学省

障害者差別解消法:法の概要|東京福祉保健局

別紙2 「合理的配慮」の例|文部科学省

 

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