2023.01.27
働くママ・パパが育児休業(育休)を取得すると、育休手当(育児休業給付金)を受け取ることができます。育休の期間中は、ほとんどの人が無給、または給与が減額になってしまうため、育休手当は産後のママ・パパの生活を支える大切な収入源となるでしょう。
これから出産を考えている人や、実際に出産を控えている人にとっては、実際にどれくらいの金額がいつごろ振り込まれるのか気になりますね。今回の記事では、育休手当の概要や対象、受給条件をはじめ、金額の計算方法や実際に受け取れる時期、申請の流れなどを紹介します。
育休手当(育児休業給付金)とは、雇用保険の加入者が1歳未満の子どもを養育する目的で、育休を取得した際に受け取れる手当です。従業員が育休の取得を希望した場合、育児・介護休業法によって事業主は申請を拒否することができないと定められています。
一方で、育休中の賃金については支払いに関する規定はなく、休業中に賃金を支払うかどうかは事業主が決めていいことになっています。そのため、会社の就業規則などで特別な定めがない限り、育休中は無給あるいは減給となるケースがほとんどなのです。
そこで、働くママ・パパが安心して育休が取得できるようにと、育休中の経済的な生活基盤の安定や育休の積極的な取得を支援する目的で国がもうけたのが、育児休業給付金の制度です。
夫婦で考える育休制度ー手当・期間・ライフプランー
育休手当を受け取れるのは、1歳未満の子どもを育てるために育休を取得する、雇用保険の被保険者(加入者)です。
そのため、雇用保険に加入していないフリーランスや自営業の人などは対象外となってしまいます。さらに、受給には雇用保険の被保険者であることに加えて、次のような条件を満たす必要もあります。
①育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月数が12ヶ月以上あること。
②育児休業期間中の1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上が支払われていないこと。
③就業日数が支給単位期間(1ヶ月)ごとに10日(10日を超える場合は80時間)以下であること。
④有期雇用契約の場合は、子どもが1歳6ヶ月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかではないこと。(対象者のみ)
上記の条件を簡単に言い換えると、次のようなイメージになります。
①育休を取得するまでに、1年以上同じ会社で働いている実績がある。
②育休中に賃金を通常の8割以上受け取っていない。(=収入が減っている)
③育休中に働く場合は、月に10日もしくは80時間以下に収まっている。
④派遣社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用期間が決まっている契約の場合、育休の取得後も契約が終了せず同じ会社で働き続ける見込みがある。
なお、退職する予定で育休を取得した場合は、注意が必要です。というのも、育休手当は職場復帰することを前提とした給付金のため、育休が終わったらそのまま退職することは原則できないからです。
もし、育休期間中に退職をした場合、退職までに受け取った育休手当を返却する必要はありませんが、退職後は育休手当を受け取ることができなくなります。
ママパパになるまえに知る「育児・保活・ライフプラン」
育休手当の支給は、基本的に「育休を取得している期間」が対象なので、支給期間は育休の取得期間と同じく「子どもが1歳となる日の前日まで」とされています。ただし、民法の規定では誕生日の前日に満年齢に達するとみなされるため、実際の支給期間は子どもの1歳の誕生日の前々日までということになります。
育休手当の支給期間=育休の取得期間なので、育休を自己都合で取得可能な期間より短縮して職場復帰した場合は、育休手当の支給期間も短縮されて職場復帰日の前日までとなります。
一方で、次のような場合には子どもが1歳6ヶ月(最長で2歳)になるまで育休の期間を延長することができると同時に、育休手当の支給期間も延長されます。
育休が延長できるのは、以下のような条件を満たしている場合です。
・保育所への入所を希望して申込みをしているが、待機児童などの問題で子どもが1歳になっても保育所へ入所できない場合(子どもが1歳6ヶ月になっても保育所などに入れないときには、2歳になるまで延長可能です)
・子どもが1歳を迎えた日以降に、養育を行う予定の配偶者が死亡したとき
・子どもが1歳を迎えた日以降に、養育を行う予定の配偶者が負傷、疾病または身体上・精神上の障害によって子どもの養育が困難な状態に陥ったとき
・離婚などの事情があり、配偶者が子どもと同居しないことになったとき
・育休中に新たな妊娠・出産を迎えて、出産予定日から6週間(双子など多胎妊娠の場合は14週間)以内であるか、産後8週間以内である場合
また、もし上記の条件に当てはまらなくても、「パパ・ママ育休プラス」や「産後パパ育休」といった制度があります。それらを活用すれば、育休の期間を延長することができますし、家庭の状況に合わせて柔軟に育休を分割して取得することもできます。そして、延長された育休期間も育休手当の対象期間となるので、給付を受けることができるのです。
パパの育休取得を促進し、夫婦が協力して育児を行うことを目的として、2010年に制定された制度です。育休の取得期間は、原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで(ママの場合、育休は出産から8週間の産休の期間も含めて子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで)となっています。
パパ・ママ育休プラスは、両親ともに子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を延長して取ることができる制度です。そのため、家庭の事情に合わせた期間で両親が育休を取得することもできます。
たとえば、取得例として次のようなパターンが考えられます。
・ママとパパが育休を同じ期間に取得する
・ママとパパが育休を交互に入れ替わりで取得する
・ママとパパが一時期だけ重複するように少しずらして育休を取得する
ただし、育休が取得できる期間はこれまで通り最長で1年間です。(ママの場合は、産後8週間の産休も含めた1年間。)つまり、1年間ある育休を、子どもが1歳2ヶ月になるまでの間に振り分けて取る、とイメージするとわかりやすいでしょう。育休の取得可能な期間は1歳2ヶ月まで延びますが、育休の取得日数が増えるわけではない、ということを理解しておいてください。
パパ・ママ育休プラスの取得条件は、次の通りです。
・両親ともに育休を取得すること
・子どもが1歳を迎える日以前に、配偶者が育休を取得していること
・本人の育休開始予定日が、子どもの1歳の誕生日より前であること
・本人の育休開始予定日が、配偶者の取得している育休の初日以降であること
※条件にある「配偶者」とは、法律上の夫婦だけでなく事実婚のカップルにも適用されます。
「出生時育児休業」の通称で、2022年10月1日より施行された新しい制度です。子どもが生まれてから8週間の間に、通常の育休とは別に4週間まで休業を取得することができます。
出産したママは、産後8週間は育児・介護休業法により産休を取ることが義務付けられているので、産休中に産後パパ育休を取得することはできません。そこで、産後パパ育休の対象はおもにパパということになります。産後パパ育休は、パパの育休取得促進のため、育児が大変な出産直後の時期に設定されているので、これまでの育休よりも柔軟で取得しやすい休業制度といわれています。
ただし、産後パパ育休も通常の育休と同様の条件を満たしていることが必要です。そのため、雇用期間が1年未満であったり、契約社員や派遣社員などで1年以内に雇用関係が終了する見込みがあったりする場合には、取得できないことがあります。
申請は、産後パパ育休を開始する2週間前までに行うことが必要ですが、事前に申請をしていれば2回まで分割して取得することも可能です。その場合は、初回の休業時に2回分をまとめて申請します。
通常の育休中は、原則として働くことは認められていませんが、産後パパ育休では労使協定をあらかじめ締結している場合に限り、決められた範囲内で働いて賃金を得ることも可能です。
育休手当は、計算式によって決められた金額が2ヶ月ごとに支給されます。育休手当の計算方法は、以下のとおりです。
・育児休業開始から180日以内→休業開始時の賃金日額×支給日数×67%
・育児休業開始から181日以降→休業開始時の賃金日額×支給日数×50%
※「休業開時の始賃金日額」とは、育児休業を開始する前6ヶ月間の賃金÷180日
※この場合の「賃金」とは手取り額ではなく、残業手当・通勤手当・住宅手当などを含む給与額面のことです。
育休手当は、出産後8週間の産後パパ育休の期間中も受け取ることができます。支給額は受給者の給与の状況によって違ってくるので、具体的な給付金額の計算は「育児休業給付金」の記事を参照して計算してみましょう。
育休手当の支給額と計算のもとになる賃金月額には限度額があり、毎年8月1日に見直しが行われています。2022年8月1日に見直されて2023年7月31日まで適用される上限・下限金額は、下記の通りです。
【賃金額】
・上限額:月額455,700円/日額15,190円
・下限額:月額 79,710円/日額 2,657円
【支給限度額】
・上限額:305,319円(67%の時)/227,850円(50%の時)
・下限額: 53,405円(67%の時)/39,855円(50%の時)
支給額が限度額を超えている場合は一律に上限額までしか受け取れず、下限額に満たない場合は一律に下限額まで引き上げられて支給されます。
夫婦で考える育休制度ー手当・期間・ライフプランー
育休手当の実際の支給は、申請後しばらくしてからとなります。基本的に2ヶ月分をまとめて支給される仕組みになっていますし、ママの場合、育休は産休の8週間が明けてからスタートするので、初回の給付金の支給は出産日からおよそ4ヶ月後くらいになることが多いでしょう。
育休手当の申請期限は、育休開始日から4ヶ月経過後の月末までで、この期限を過ぎると交付が認められなくなってしまいます。申請期限については必ず事前に確認し、期間中に忘れず申請手続きをしましょう。育休の取得を会社に伝えるときに、育休手当についても合わせて申請するのが一般的です。
なお、実際に育休手当を申請する際に必要な書類や申請の流れは、「育児休業給付金」の記事に詳しく記載してますので、ご確認ください。
育休手当とは育児休業給付金のことで、育休中のママ・パパの生活を支えるための大切な支援制度です。育休の期間中は、一般的には無給または減給になるため、経済的に生活が苦しくなりがちです。育休手当は通常の賃金の約50%〜70%が支給されるので、それまでの収入と同額ではありませんが、ある程度は収入の一部を補填できるでしょう。
ただし、育休手当を受け取るためには期限内に申請手続きを行う必要があります。育休を取得する可能性がある人は、期限内に忘れず手続きをしましょう。育休手当は、支給の延長が可能なケースもありますし、会社によってもルールが異なるため、事前に会社の担当部署に確認しておくと安心です。
ママパパになるまえに知る「育児・保活・ライフプラン」