出産手当金はいつ誰がもらえる? 申請の流れや期間、条件を解説!

会社で働く女性が妊娠すると、産前産後休業(産休)を取得して一定期間仕事を休むことができます。

ただ、仕事を休んで体力を確保できたとしても、無給や減給になってしまうとお金の心配がでてきます。出産・育児は何かとお金がかかるもの。少しでも安心して仕事を休めるように、「出産手当金」という制度があります。この記事では、出産手当金について、受給のための条件、申請や計算の方法などについて詳しく説明します。

そもそも出産手当金とは?

出産手当金とは、出産のために仕事を休み、その間に給与が出なかったり減額されたりした場合に支給される手当金です。

働く女性の妊娠・出産については、労働基準法で休業制度が定められていて、出産予定日6週間/42日前(双子など多胎児の場合は出産予定日14週間/98日前)から産前休業を、出産翌日からは原則8週間/56日(ママが請求した場合は産後6週間/42日)の産後休業を取ることができます。

一方で、産休中の賃金の支払いについては労働基準法による規定はなく、産休中に給与が支払われるかどうかは、会社の就業規則によって異なります。そこで、産休中の経済的な支援を目的として「出産手当金」の制度がもうけられました。これは、働く女性が出産した場合に支払われるものなので、男性は申請できません。

 

出産手当金の支給対象・条件は?

 

出産手当金を受けるには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

 

①勤務先の健康保険の被保険者(本人加入)であること

出産手当金は公的医療保険による制度のため、受給には本人が勤務先の健康保険の被保険者として加入していなければなりません。

パートやアルバイトでも、健康保険の被保険者であれば出産手当金を受給できます。

②妊娠4ヶ月以上を過ぎてからの出産であること

出産手当金の対象となるのは、妊娠4ヶ月以降に出産した場合です。

健康保険における「出産」とは、妊娠4ヶ月(妊娠日齢85日)以降のことをいい、流産、早産、死産、人工妊娠中絶なども含まれます。

③出産のために仕事を休んでいること

出産手当金が支給されるのは、原則として出産のために休業中で無給である人が対象です。

ただし、休業中に会社から給与の支払いがあった場合でも、給与の日額が出産手当金の日額より少なければ、その差額分を出産手当金として受け取れます。

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出産手当金が受け取れない人は?退職していても受け取れる?

出産手当金は働く女性でも支給対象外となる場合や、受給資格がないという場合もあります。以下の、出産手当金が受け取れないケースを確認しておきましょう。

 

支給対象外となるのはこんなケース

①国民健康保険に加入している

自営業やフリーランスなど国民健康保険の加入者は、出産手当金の対象外です。

②健康保険の被保険者ではなく、扶養家族である

出産手当金を受給するためには、本人が健康保険の被保険者として加入していることが条件です。夫が被保険者で本人は被扶養者の場合、出産手当金の申請はできません。

③健康保険の任意継続をしている

健康保険の任意継続とは、退職後も一定条件を満たした場合に限り勤務時代の健康保険に引き続き加入できる制度です。退職後でこの任意継続の人は対象外です。

④産休中に支給される給与が、出産手当金の日額以上ある

会社の規定などで休業中に給与が発生する場合、給与の日額が出産手当金の日額を上回るときは、出産手当金の支給対象外となります

 

退職後も出産手当金を受け取れる場合の条件

出産手当金を申請する前に退職、あるいは出産手当金の支給期間中に退職した場合でも、次のような条件を満たしていれば受け取ることができます。

①退職日からさかのぼり、1年以上健康保険に継続加入している

退職する日までに、1年以上続けて健康保険に被保険者として加入している人は、出産手当金を受け取ることができます。これは、契約社員やパートでも同様です。

②退職日が出産手当金の申請可能な期間中であること

退職日が出産手当金を受給している期間か、申請可能な期間※であれば、退職後も出産手当金を受け取ることができます。

※退職日が出産日(出産が予定日より後のときは出産予定日)より前の42日(双子など多胎児の場合は98日)以内。

③退職日に出勤していない

出産手当金の受給は、産休などで休業中であることも条件の一つです。退職日に出勤すると休業ではなくなり受給資格がないとみなされて、出産手当金を受け取れなくなってしまいます。退職日に残務整理や引継ぎなどで出社しないよう、注意しましょう。

 

出産手当金の対象期間と支給額計算方法

出産手当金は支給の対象期間は決まっていますが、支給額は給与額と休業期間によって変わります。

出産手当金の対象期間

出産手当金をもらえるのは、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以降56日までの範囲で、会社を休んでいる期間が対象となります。なお、出産日の当日は、「出産前」の期間に含まれます。

出産が予定日から遅れた場合は、出産した日までの期間も加えた日数が出産手当金の支払い対象となります。予定日より早い出産となった場合には、休業日数から早くなった日数分を引いてから出産手当金を計算します。

 

支給金額の計算方法

・出産手当金の1日あたりの支給額=支給開始日前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

・上記の1日あたりの支給額×休業日数

産前42日+産後56日で計98日間の産休を取得した場合は、〈1日当たりの支給額×98日〉が総支給額となります。

標準報酬月額とは、毎月の給与の月額を区切りの良い幅で50等級に区分したもので、健康保険や厚生年金保険の保険料を定める基準にもなっています。

 

出産手当金がどれくらい支給されるのか、例をもとに計算してみましょう。

出産手当金の支給例:標準報酬月額を平均した額=300,000円で産休98日の場合

・出産手当金の1日あたりの支給額=300,000円÷30日(※1)×2/3(※2)=6,667円

・総支給額=6,667円×98日=653,366円

(※1)30日で割って出た金額は、1の位を四捨五入する。

(※2)「×2/3」で計算した金額に小数点がある場合は、小数点第1位を四捨五入する。

 

・出産日が予定日より遅れた場合は〈6,667円×遅れた日数〉が加算。

・出産日が予定日より早まった場合は〈6,667円×早まった日数〉の減額。

 

※上記の総支給額は、あくまで一例です。実際の総支給額は、加入している健康保険組合などにより変わることがあります。

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出産手当金の手続き方法、申請の流れ

出産手当金は自分で申請することが必要で、申請期限は産休を開始した翌日から2年以内です。そのため、産休の申請をするタイミングで、出産手当金の申請方法も合わせて会社に確認しておくと安心です。

産休をとる時期や期間、退職する場合は退職日をいつにするかなどは人によりますし、会社の規定もさまざまです。支給金額が減ってしまったり受給資格が得られなかったりすることがないよう、会社まかせにしないで、制度の内容や申請方法をよく理解して、しっかり準備をしておくことが必要です。

 

出産手当金を申請して支給されるまでの流れ

①会社の担当部署に出産手当金の受給資格があるか確認する

出産予定日が確定したら勤務先の担当窓口(総務部・人事部など)に報告をして、会社の健康保険への加入期間や産休取得予定などから、受給資格の有無を確認しましょう。

ただし、会社によっては従業員初の産休取得という場合などで、担当部署でも出産手当金についてよく知らないというケースもあります。

そうした場合には、給付を受けるためには、ご自身が出産手当金についてしっかり調べて知っておくことが、損をしないためにも必要です。

②出産手当金の申請に必要な書類を用意する

出産手当金の申請には、社会保険事務局が発行する「健康保険出産手当金支給申請書」が必要です。

勤務先で用意がないときは、加入している健康保険の公式サイトからダウンロードすることもできます。会社の担当部署が申請に不慣れな場合は、申請書については遠慮せず、加入している健康保険事務所に問い合わせてみましょう。

また、申請書には、下記のような内容が必要となります。

 

【健康保険出産手当金支給申請書の内容】

・本人情報記入欄

・医師・助産師記入欄

・事業主の証明

・例外の場合の添付資料(保険加入期間が12ヶ月に満たない場合、および任意継続による出産手当金の申請の場合など)

・振込先口座情報

③申請する本人が申請書に必要な内容を記入する

申請者が、本人情報や振込先口座情報などを記入します。医師や助産師が記入する欄もあるので、産休中または出産入院時に医療機関に申請書を提出し、必要事項の記入を依頼しましょう。

なお、申請書の記入には文書料が必要な場合があります。文書料の有無や料金は医療機関によります。

④必要事項を記入した申請書を会社の担当窓口に提出する

産休中または産休復帰後に、必要事項を記入した申請書を会社に提出します。会社側も必要な内容を記入し、健康保険組合などに会社が書類を提出します。

⑤出産手当金の支給

指定口座に一括で支給されます。申請書類を提出してから手続きには約1~2ヶ月がかかります。

 

出産手当金と出産育児一時金との違いは?

出産する女性が受け取ることのできるお金には、出産手当金のほか「出産育児一時金」があります。「出産○○金」と名称は似ていますが、内容が異なります。

 

出産育児一時金とは?

子どもを出産した際に、加入している公的医療保険制度から受け取ることができる一時金で、出産にかかる費用の負担を軽減するために支給されます。

出産育児一時金の支給額は原則一律で、子ども1人につき50万円(2022年3月31日までの出産の場合は、42万円)です。双子など多胎児を出産した場合は子どもの人数分が支給されます。ただし、産科医療補償制度※に未加入の医療機関で出産した場合の支給額は、48.8万円(2022年3月31日までの出産の場合は、40.8万円)となります。

産科医療補償制度:分娩に関連して重度脳性麻痺となった子どもが速やかに補償を受けられるよう、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度

出産育児一時金の支給対象は、妊娠4ヶ月(85日)以降に出産した公的医療保険の被保険者および被扶養者です。つまり、健康保険加入者または配偶者の健康保険の被扶養者、および国民健康保険加入者が対象となります。日本では、すべての国民が公的な医療保険制度に加入することになっているため、出産するほとんどすべての人が受け取れます。

出産手当金と出産育児一時金は目的や支給額などに違い、この2つは併用することができます。条件に該当する人は受給し損ねることがないように、両方とも忘れずに申請をしましょう。

 

出産手当金のまとめ

まとめ

出産手当金は、会社で働き続けながら出産・子育てしたい人の経済的な心配を軽くしてくれる制度です。

ただ、支給されるまでに時間がかかることや、申請に必要な事項があることは知っておく必要があります。会社まかせにしないで、制度の内容や申請の方法などをよく理解して、出産手当金をうまく利用してくださいね。

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